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Vonageサービスに関するパートナー制度利用規約
TERMS OF SERVICE
Vonageサービスに関するパートナー制度利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
「Vonageサービスに関するパートナー制度利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、本サービスの普及促進を目的としたパートナー制度を確立し、パートナーの参加条件、活動範囲、報酬制度、その他の本制度にかかる条件について定めることを目的とします。
第2条(定義)
- 「本サービス」とは、別途当社が定める「Vonage個別利用規約」に基づき、当社が契約外・Vonage Inc.より販売代理店として許諾を受けて日本国内で提供するCPaaSサービス「Vonage」をいいます。パートナーは、本サービスに係る一切の権利がVonage Inc.に帰属することをあらかじめ承諾するものとします。
- 「本制度」とは、パートナーが、本規約において当社が定める本サービスの利用を促進するためのパートナープログラムを実施し、当社がその対価として本サービスの料金に対する所定の値引き又は報酬等の利益を与える制度をいいます。
- 「パートナー」とは、当社と利用契約を締結して本サービスを利用する者のうち、本規約に基づき当社が認めた法人であって、本制度を活用して本サービスの拡販施策を行うことにより、その利用に係る料金に対する所定の値引き又は報酬等の利益を受領する法人を総称していい、その詳細は第4条及び第5条に定めるものとします。
- 「エンドクライアント」とは、パートナーが本制度を利用して、本サービスを活用した役務を提供する相手方となる最終顧客(一般消費者又は個人事業主を含めず、法人格を持つ団体に限ります。)をいいます。
- 「本制度利用契約」とは、本規約並びに、当社が本サービスの利用に関して定める「共通利用規約」、「Vonage個別利用規約」(同規約内で引用されている第三者が定める規約等の条件を含む。)及び「Vonage重要事項説明書」(以下「利用契約」といいます。)、その他本制度に関して当社が自らのウェブサイト上に別途定める諸条件(以下総称して「本制度利用規約等」といいます。)に、パートナーが同意することにより成立する契約をいいます。
- 「パートナープログラム」とは、本制度においてパートナーが行うことのできる当社所定の各プログラムを個別に又は総称していいます。
第2章 本制度
第3条(本制度への登録・審査)
- 本制度の登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、当社所定の申込フォームより、当社の求める事項を正確に申告して本制度の利用登録申し込みを行い、当社所定の審査を受けるものとします。登録希望者は、当該審査に合格し、当社の承認を得た場合、パートナーとして本制度を利用することができます。ただし、当社は、登録希望者の申し込みに対し、これを承諾するか否かについて裁量権を有するものとし、当社が本制度の利用登録申し込みを承諾しない場合であっても、当社は登録希望者に対してその理由又は審査基準等を開示する義務を負わないものとします。
- パートナーは、法人格を持つ営利団体又は個人事業主であって、かつ本サービス及び本制度を営利目的で利用する者に限ります。当社は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、その申し込みを承諾しない又は申し込みの承諾を撤回することがあります。
① 登録希望者が一般消費者に該当するとき
② 本制度利用契約の申込みを行う者が雇用されている法人より本制度利用契約の締結に必要となる正当な権利を委任されていないとき又はそのおそれのあるとき
③ 登録希望者が当社に対し虚偽の申告をしたとき
④ 登録希望者の本店所在地が日本国外にあるとき
⑤ 登録希望者が営利活動を目的としていないとき
⑥ 登録希望者が反社会的勢力であると判明したとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
⑦ 登録希望者が法令への違反を理由とした行政指導、行政処分、刑事処分その他の公的な制裁を受けたことが発覚したとき
⑧ 登録希望者が過去に当社の提供する商品・役務の利用について、当社との契約に違反した事実があるとき
⑨ 登録希望者が媒介等業務受託者として過去に電気通信事業法上求められる事項を履行しなかったことがあるとき
⑩ 登録希望者が電気通信事業法及びこれに関係する命令に違反したことがあるとき
⑪ 前各号のほか、当社が不適切であると判断したとき - パートナーは、本制度を利用するにあたり、本規約に加え、あらかじめ当社が定める「共通利用規約」、「Vonage個別利用規約」(同規約内で引用されている第三者が定める規約等の条件を含む。)及び「Vonage重要事項説明書」に同意し、本制度利用契約を締結しなければなりません。なお、当社所定の申込フォームより申し込みを行ったときは、登録希望者は本制度利用契約のすべてに同意したものとみなします。
- 本規約とその他の規約等が矛盾抵触する場合には、本規約、「Vonage個別利用規約」、「Vonage重要事項説明書」、「共通利用規約」の順に優先して各規約の定めが適用されるものとします。なお、本規約において定義のない用語又は条件については、利用契約を構成留守各規約等に定める定義又は条件を準用します。
第4条 (パートナーの義務)
- パートナーは、本制度利用契約を遵守したうえで、本規約第5条(パートナープログラム、値引及び報酬等)に基づき、パートナープログラムの実施を行うものとします。この場合において、当社は、パートナーによるパートナープログラムの実施に関して問題があると認めるときは、 パートナーに対し改善を求めることができ、パートナーは、これに速やかに応じるものとします。
- 当社は、利用者に対し商業的に合理的な期間をもって通知することにより、自らの裁量で、パートナープログラムを追加又は変更することができます。
- パートナーは、本規約に定めのない限り、「Vonage個別利用規約」第3条に基づき許諾されたライセンスの範囲内でのみ本サービスを利用してパートナープログラムを行うことができます。
- 当社は、本制度に関連するかにかかわらず、パートナーに対し本サービスに係る一切の権利を貸与若しくは譲渡、又はエンドクライアントその他の第三者に対する再使用許諾等を行う権利を認めることはありません。パートナーは、前述の条件をあらかじめ理解し、これを承諾します。
- パートナーは、自ら電気通信事業法犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法、その他関係法令、並びに監督官庁等の命令、指示、及び指導等に準拠した体制(卸電気通信事業者に対し電気通信事業法等に基づき課される義務を含むがこれらに限られない。)を構築しこれらの法令等を遵守するものとし、かつ、パートナーは、当然にパートナープログラムの実施に必要となる許認可を自らの責任で取得し、本制度利用契約の有効期間中、維持しなければなりません。
- パートナーが前項に違反している又はそのおそれがあると当社が判断した場合、当社はパートナーに対し、本サービスの機能の全部若しくは一部の提供又は本制度の利用を拒絶又は認めないことがあります。このような場合において、当社が本サービスの利用又は本制度の利用を認めなかったことによりパートナーに生じた損害について、当社は何ら責任を負いません。
第5条(パートナープログラム、値引及び報酬等)
- パートナーは、本制度への利用登録時に当社所定のパートナープログラム(詳細は本規約別紙に定めるものとします。)の適用を申請し、パートナープログラムを実施するものとします。この場合において、パートナーは、当社がパートナーに対し、何ら代理権(利用契約に基づき当社に生じる金銭債権を含む。)を与えるものではないことをあらかじめ承諾します。
- 当社はパートナーに対し、特定のパートナープログラムに関して、別紙「パートナープログラムの詳細」の定めに従い、本サービスの料金に対する独自の割引を提案することができます。この場合において、パートナーが当該提案に対し書面により同意したときは、当該パートナー対し、当社が別途提案した割引が適用されるものとします。
- 前項にかかわらず、当社は、パートナーに対し、当社の裁量により、パートナープログラムに対して適用される独自の等級及び基準(以下「ランク等」といいます。)を定めことができるものとします。当社がランク等を定めた場合、別紙「パートナープログラムの詳細」に基づき、パートナーがランク等が適用されるパートナープログラムの適用を受けているときは、当該ランク等に基づく報酬の支払又は料金の割引を受けることができます。なお、当該ランク等の詳細は、当社の運営するウェブサイトにおいて事前に周知するものとします。
- パートナーがランク等に基づく割引の適用を受ける場合、当社は、前年度のパートナーによるパートナープログラムの実績に基づき、当社所定の方法でランク等の適用を受けるパートナーに対し通知するものとします。ただし、パートナーが本制度に登録した初年度については、ランク等に定める等級のうち最低の等級が適用されるものとします。
- パートナーが、当社に対し、虚偽の成果、実績等を報告していたことが判明した場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は報酬支払を拒否し、又は返還を求めることができます。
- 前各項にかかわらず、当社はいつでもパートナープログラムの内容及びランク等の条件、本制度並びに本規約を変更することができるものとし、その変更内容は将来に向かってのみ効力を生じるものとします。この場合、当社は当社所定の方法により、商業的に合理的な範囲で、事前にパートナーへ当該変更について通知します。ただし、法改正、行政上の命令、Vonage社による変更等のやむを得ない事情による変更の場合は、この限りではありません。
第6条(禁止行為)
パートナーは、次の各号の行為を行ってはなりません。
(1) 自己を偽って本制度を利用する行為
(2) パートナーが当社であるかのように振る舞う欺瞞的行為
(3) 本サービスについての誤った説明、広告、宣伝等の行為、又は虚偽の若しくは誇大な説明、広告、宣伝等の行為
(4) 本制度利用契約上の地位等を第三者に対して譲渡、貸与その他処分する行為
(5) 本サービスを単独の製品又はサービスとして再販売する行為
(6) エンドクライアントに金銭等を還元する等の、利用料金の減免に当たる行為、又は利用料金の減免を謳いエンドクライアントを誘引する行為
(7) エンドクライアントに対し、当社の書面による事前の承諾なく、当社又はVonage Inc.及びその関係会社を拘束する又はそのおそれのある説明、合意、保証をする行為
(8) 本サービスに関する知的財産権その他の権利を第三者へ譲渡、貸与、再販売又は再許諾する行為
(9) 当社商標等と類似する標章を商標登録出願する行為
(10) 本サービス(本サービスを構成するソフトウェア、プログラム、システム、SDKその他一切の構成物を含む。以下同様。)及びパートナー向け資料等を、当社の書面による事前の承諾なく、改変、変更、翻訳し又はその派生物を作成する行為(ただし、本制度利用契約において認められている場合はこの限りではありません。)
(11) 本サービス対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する解析行為
(12) パートナーが、当社又はVonageを代理していると錯誤させるような表示若しくは言動又はそのようなおそれのある表示若しくは言動
(13) 当社が本規約又は利用契約に定める範囲を超えて本サービス又は本制度を利用する行為
(14) 当社の信用、名誉又は当社と第三者間の信頼関係を毀損する行為
(15) 第三者の権利及び利益を侵害する行為
(16) 第三者の個人情報を当該第三者の同意なく取得、利用又は開示する行為
(17) 本サービス又は本制度を通じて犯罪行為を助長する行為又はそのおそれのある行為
(18) 犯罪収益移転防止法、電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法その他の関係法令、監督官庁等の指示、命令、指導等の定める手続(取引時確認等の本人確認手続を含むがこれらに限られない。)の履践を怠る行為又はこれらの法令に基づき当社がパートナーに対し行う確認等へ協力しない行為
(19) パートナー又はエンドクライアントが反社会的勢力に該当し又は関連する人物若しくは組織である場合、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくはこれに関連する条例に違反する場合
(20) 本規約若しくは利用契約、法令又は公序良俗に違反する行為
(21) その他当社が不適切であると判断する行為
第3章 登録取消又は解約等
第7条(登録の取消)
- 当社は、パートナーが以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は何ら事前の通知なく、パートナーの本制度への登録を取り消すことができます。
(1) パートナーが、「Vonage個別利用規約」第3章第11条にもかかわらず、本サービスの料金の支払を遅延した場合
(2) パートナーが、Vonage Voiceを用いるために当社を通じで電気通信番号を調達した場合において、電気通信事業法、電気通信番号計画、犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法、その他電気通信番号及び電話転送役務に関して適用される法令、規則等に違反した場合又はこれらの法令に基づき当社がパートナーに対して行う確認等へ協力しない行為
(3) パートナーが、第6条(禁止行為)に掲げるいずれかの行為に該当した場合
(4) パートナーが当社又はVonage Inc.の評判又は名誉を毀損し又は毀損するおそれがある場合
(5) パートナー又はエンドクライアントの行為によって、当社、Vonage Inc.又は本サービスに関連して電気通信役務を提供している通信キャリア等の第三者に損害が生じた場合
(6) パートナーが、本制度又はパートナープログラムにおいて、本サービスを政治又は宗教的な目的と関連して利用し又はエンドクライアント等の第三者をして利用させた場合
(7) 「Vonage個別利用規約」第14条に掲げるいずれかの行為に該当した場合
(8) 本制度利用契約の一部又は全部に違反した場合
(9) パートナーが第三者の権利を侵害した場合
(10) パートナーが法令等に違反した場合又は法令等に関連して当社が求める確認や情報提供の要請に従わなかった場合
(11) 前各号のほか、当社が不適切だと判断した場合 - 当社は、パートナーが前項各号のいずれかに該当する場合、本制度の登録の取消しに加え、パートナーに対し、本制度の利用停止、又は本制度利用契約の一部若しくは全部の解約をすることができます。この場合における利用停止又は解約は、当社のパートナーに対する損害賠償請求を妨げるものではなく、また当該利用停止又は解約によってパートナーに生じた一切の損害について何ら責任を負いません。
- 前項に基づき、当社がパートナーとの本制度利用契約を解約した場合、パートナーは当該解約により損害が生じたエンドクライアントがいるときは自らの責任によって当該損害を賠償するものとし、また当該エンドクライアントによる本サービスの継続的な利用を維持するため、当社の指示に従い、当社への契約移行等の必要な手続に協力しなければなりません。
第8条 パートナーによる解約
利用者は、問い合わせフォームより、10営業日前までに当社に通知することにより、いつでも本制度の登録を解除し、本制度の利用を終了することができます。なお、利用者が当該通知をした場合であって、かつ本サービスを利用者として継続利用する場合、本制度利用契約のうち、本規約に基づき成立する契約のみ解約したものとみなします。
第9条 当社による終了
- 当社は、次の各号に該当する場合、パートナーによる本制度の利用を終了し、本制度利用契約の全部若しくは一部を終了し、又は本規約に基づき成立した契約を直ちに終了することができます。
(1) パートナーが、本制度利用契約に違反し、通知後14日以内に是正しなかった場合又は是正不能な場合
(2) パートナーが、Vonage個別利用規約第4条第2号に定めるAcceptable Use Policyに違反した場合又はエンドクライアント等の第三者に対し当該Acceptable Use Policyに違反する行為を助長した場合
(3) パートナーが第6条に定める禁止行為に該当した場合又はその恐れがあると当社が判断した場合
(4) パートナーが、本サービスの料金の支払を遅延し、若しくは支払不能に陥った場合又は利用者の指定する支払方法が無効である場合
(5) パートナーが破産、解散又は清算(合併による清算は除く)した場合
(6) パートナーが債務超過、支払不能若しくは支払停止に陥った場合、又は倒産手続を開始した場合
(7) パートナーが仮差押え、仮処分、差押え、強制執行又は競売の申立てを受けた場合
(8) 前各号のほか当社による本サービスの提供又は本制度の運営維持が困難となった場合 - 前項にかかわらず、当社は利用者に対し、本制度利用契約の全部を終了する場合は120日前までに、本規約に基づく本制度の利用に関する契約のみを終了する場合は90日前までに通知することにより当該契約を終了することができます。
第10条 終了時の取扱い等
- 前2条に基づき、本制度利用契約のうち本規約に基づく契約が終了した場合、パートナーは本制度に関連するパートナーの権利を失効するものとします。この場合、パートナーは本制度の利用を終了しなければなりません。また、前2条に基づき、本制度利用契約の全部が終了した場合、パートナーは、本サービスの利用を直ちに終了しなければなりません。
- 前項に基づきパートナーによる本サービスの利用を終了する場合、当社は、パートナーの利用者アカウント、パートナーサイトに掲載された一切の情報、並びにパートナーとしてのアカウントを削除します。
第11条 パートナーの責任範囲
- パートナーが、パートナープログラムの実施に関連して当社に損害を与えた場合、パートナーは当社に生じた一切の損害(逸失利益、間接損害を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとします。
- パートナーは、以下の各号に起因又は関連して、当社が第三者(エンドクライアントを含みます)からクレーム、異議申立てその他何らかの請求をされた場合、当社を当該請求から免責し、何ら迷惑をかけないものとし、パートナーはかかる請求等を自らの責任で解決するものとします。万一、かかる請求等に基づき当社に損害又は弁護士費用その他の支出等が発生した場合、パートナーは、当社に対してそのすべての損害及び支出等を賠償しなければなりません。なお、この場合において、当社は、何ら責任を負いません。
(1) パートナー又はエンドクライアントが本制度利用契約に違反してVonageを利用した場合又はパートナープログラムを実施した場合
(2) パートナープログラムの実施に関連又は起因して損害が発生した場合
(3) エンドクライアントから当社に対し、利用契約に定める責任制限や免責事項を超えた請求又は拡充する要求がなされた場合
(4) パートナー又はエンドクライアントが、Vonageの利用又はパートナープログラムの実施に関して適用される法令等に違反した場合
(5) 損害の発生についてパートナー又はエンドクライアントもしくは関連会社に故意又は重過失があった場合
第12条 当社の責任の範囲
当社がパートナーに対して責任を負う場合、その責任の範囲及び責任の上限額に関する条件は、利用契約の定めを準用するものとします。
第4章 その他
第13条(情報の取扱い)
- パートナーは、本制度に関連して個人情報を自ら取得し、利用する場合、自らが適法に特定した利用目的の達成に必要な範囲内で当該個人情報を取り扱うものとします。パートナーが、パートナープログラムの遂行に関してエンドクライアントから個人データの取扱いの委託を受ける場合、パートナーはパートナープログラムに必要な範囲内でのみ当該個人データを取り扱うものとし、法令上必要な安全管理措置を講じなければなりません。
- 当社は、本制度の登録、審査、連絡、パートナー及び紹介案件の管理、報酬の算定及び支払その他本制度の運用のために取得する担当者情報、契約情報、紹介情報その他の個人情報を、法令及び当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- パートナーはエンドクライアントから委託により個人情報の提供を受ける場合、当該個人情報を本制度の目的達成に必要な範囲に限り、個人情報保護法、電気通信事業法、その他関係法令並びにこれらに関して監督官庁等が定めるガイドライン、業界基準等を遵守して取り扱うものとします。
- パートナーは自らの従業員(直接又は間接にパートナーの本制度に関する業務に従事する者すべてをいい、役員(取締役、執行役員、監査役、理事等)及び雇用関係にある者のほか派遣社員、業務委託先も含む。)にエンドクライアントの個人情報を取り扱わせる場合、自ら適切な同意取得や安全管理が図られるよう、自らの従業員に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
- パートナーは、個人情報の紛失、盗用、改ざん、漏洩、滅失、棄損、不正アクセス又は目的外利用等の事故(以下「情報事故」という。)が生じた場合、その事実を知った時から速やかにエンドクライアントへの報告その他法令上必要な対応を行うとともに、当社に対しても速やかに当該事実を報告するものとします。この場合、当社は商業上合理的な範囲で当該情報事故に関するパートナーの対応に協力します。
- パートナーは、前項の情報事故が発生した場合、その原因の調査、被害拡大の防止、影響範囲の特定及び再発防止措置の検討及び実施を、自らの責任と費用負担において行うものとします。当社が合理的に必要と認める場合、パートナーは当社と協議のうえ再発防止策を講じるものとします。
- パートナーは、自らの責に帰すべき事由により、情報事故が発生し、それにより当社が第三者から苦情若しくは請求等を受け、又は第三者との間で紛争等が発生した場合、自らの責任と費用負担で、これらを処理、解決し、当社に一切迷惑を掛けないものとします。万一、これにより当社が損害を被ったときは、パートナーは当社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
- パートナーが本条に違反した場合、当社は何らの通知を要さず本制度利用契約の一切を終了することができます。
第14条 知的財産権等
- パートナーは、本サービスに関する一切の知的財産権はVonage Inc.及びその関係会社に帰属することを認識し、これを侵害してはなりません。
- 当社は、パートナーに対し、当社が必要と判断した本サービスに関する営業資料、広告宣伝物等の資料等(以下「パートナー向け資料等」といいます。)を提供する場合があります。この場合、パートナーは、パートナープログラムを遂行する目的に限り、当社の定める方法に従って、パートナー向け資料等を無償で利用することがあります。ただし、パートナー向け資料等に係る知的財産権はすべて当社に帰属するものとします。
- 当社はパートナーに対し、本制度利用契約が有効に存続する間に限り、パートナープログラムを遂行する目的に必要な範囲に限って、パートナー向け資料等を複製、翻案又は公衆送信することのできる権利を許諾します。この場合、パートナーが、当社のパートナー向け資料等を翻案して作成した二次的著作物について、当社は当然に当該二次的著作物を無償で利用する権利を有することを、パートナーはあらかじめ承諾します。
- 当社は、パートナーに対し、パートナープログラムの遂行に必要な範囲に限り、本制度利用契約が有効に存続する間、日本国内において、下記の商標を使用する非独占的な権利を無償で許諾します。この場合、パートナーは当社のブランドガイドライン、その他の支持を遵守しなければなりません。
記
登録番号:第682434号「KWC PLUS」
以上 - パートナーは、当社又はVonage社に権利の帰属する知的財産権を第三者に再許諾し、譲渡し、又は担保に供してはなりません。また、パートナーは、前項に指定する商標の使用に関する条件、方法その他の必要な事項について、当社が別途定めるガイドラインに従うものとします。なお、当社が当該商標の使用を不適切であると判断した場合、パートナーは当社の指示に従い、直ちに当該商標の使用方法を変更し、又は使用を中止するとともに、当該商標が不適切な態様で付された表示、媒体その他の物を直ちに削除又は廃棄するものとします。
施行日 2026年10月21日
別紙1「パートナープログラムの詳細」
- 本規約第5条1項関係:
当社所定のパートナープログラムは、次の通りとする。
(1) サービサー型プログラム
「サービサー型プログラム」とは、当該プログラムの適用を受けるパートナー(以下「プロダクトパートナー」といいます。) が本制度利用契約に基づき利用する本サービスを自身のアプリケーションに組み込み、当該アプリケーションを通じてエンドクライアントに本サービス利用させることにより、本サービスの利用促進を図るプログラムをいいます。 - 本規約第5条2項項関係:
前項に定めるパートナープログラムの実績の判定方法及び値引き又は報酬等に関する条件は、それぞれ下記の通りとします。
(1) プロダクトパートナーは、当社が認めた場合、各年度における本サービスの料金の値引きを受けることができます。この場合、値引きの具体的な条件については、別途書面により当社及びパートナー間で合意するものとします。